皆さま、お葉っぴー( *´艸`)久しぶりのとも葉くんです🍃
寒くなってきましたね🥶
とも葉君も、葉の一部が枯れかけていて、季節の変化をひしひしと感じています(笑)
気温だけじゃなく、心もなんだか冷え込むこの時期
現実からちょっと逃げたくなること、ありませんか?
仕事、人間関係、責任……
「もう無理!」と心が叫びそうになる瞬間って、誰にでもありますよね
そこで今回は、最近SNSやニュースでよく見かける「退職代行」やその中でも注目されている“あっせん問題”について取り上げてみたいと思います。
そもそも「退職代行」って便利そうだけど、なんだかよく分からない…
もしかして違法なの?使った人もトラブルになる?と不安になる人も多いはずです
💬「退職代行って、使ったら罰せられる?」
💬「あっせんって何が悪いの?」
💬「弁護士監修と弁護士対応って違うの?」

この記事では、そういった疑問を
・法律の根拠を交えながら
・でも難しすぎない言葉で
・誰が読んでも分かるように
わかりやすく解説していきます
📑 テーマ
- 退職代行ってそもそもどんなサービス?
- 退職代行を使った人は違法になる?ならない?
- “あっせん”ってなに?なぜ問題なの?(ここが今回のポイント)
- 退職代行を使う前に知っておきたい注意点(利用者側)
- もし従業員から退職代行が来たら?会社側の正しい対応
- まとめ:安心して退職・正しく対応するために
1.退職代行ってそもそも何?
=本人の代わりに「辞めます」と会社に伝えてくれるサービスです
最近は精神的な負担や職場トラブルから利用する人が増えています
▼退職代行には大きく3タイプあります
| タイプ | できること | 安全性 |
|---|---|---|
| 弁護士が対応 | 退職の連絡+お金・条件交渉も可能 | ◎ |
| 労働組合型 | 団体交渉として対応できる | ○ |
| 民間企業型 | 退職意思を伝えるだけ。交渉は不可 | △ |
2.退職代行を使った人は違法なの?
✅ 結論:退職代行を使っても、労働者本人は違法になりません
✔ 法律的な根拠
- 民法627条:退職の意思は、労働者が自由に示せる
- 憲法22条:「職業選択の自由」=辞める自由も含む
→ だから、退職代行を通じて意思を伝えることは合法です
3.“あっせん”とは?なぜ問題になるの?【重要ポイント】
✅ 一言で言うと…
あっせん=退職の“伝言”を超えて、条件やお金の話まで間に入って交渉すること
▼表で違いを見るとわかりやすい👇
| 行為 | 合法 | グレー | 違法の可能性 |
|---|---|---|---|
| 「辞めます」と伝える | ✅ | ||
| 有給を使いたいと伝える | ✅ | ||
| 「残業代払ってください」など交渉する | ⚠ | 非弁行為(弁護士法72条違反) | |
| 慰謝料や退職条件を交渉 | ❌ 弁護士でなければ不可 |
✔ なぜ違法になるの?
弁護士法72条では、
**「お金や契約の交渉を“報酬を得て代理する”のは弁護士だけ」**と決まっているからです
4.退職代行を使う前に知っておきたい注意点
| チェック項目 | 理由 |
|---|---|
| ✅ 弁護士対応か確認 | 交渉が必要な場合は必須 |
| ✅ 有給の残りを確認 | 自分で把握しないと損をすることも |
| ✅ 会社の物の返却(制服・鍵など) | 返さないとトラブルの原因に |
| ✅ 契約形態(有期・無期)を確認 | 有期契約はすぐ辞められないケースあり |
| ✅ 退職届など書面を残す | 「言った・言わない」トラブルを防ぐ |
5.会社側がとるべき対応(拒否できる?)
| 会社の対応 | 原則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職の拒否 | ❌できない | 民法627条 |
| 有給消化を拒否 | ❌原則不可 | 労働基準法39条 |
| 本人へ直接連絡する | ○可能 | ただししつこいとNG |
| 交渉に応じるか? | △要注意 | 弁護士以外とは慎重に |
✅ 6.まとめ
✔ 退職代行を使っても、労働者本人が違法になることはない
✔ 問題になるのは、「あっせん=条件交渉を代わりにやること」
✔ これは弁護士だけが法律で許されている行為
✔ だから業者選びは「弁護士対応かどうか」が重要
✔ 会社も感情で拒否するのではなく、法律に沿って対応する必要がある
退職代行そのものが悪いわけではありません。
むしろ、ハラスメントや心の限界に追い込まれた人にとっては、命綱のような存在になることだってあります。逃げることだって、立派な自己防衛です
ただ、私は個人的に、できることなら筋を通して、去る鳥あとをにごさず
そうやって終われるのが理想だなと思っています。葉っぱですけどね…🍃
でも、それには前提があります
会社側が「辞める時だけ丁寧にすればOK」という姿勢ではダメだということです
働いている間から、
- 就業規則をしっかり開示し(労基法106条の義務)
- ハラスメントを見て見ぬふりせず
- 意見を言える空気=組織風土を作り
- 労働者の不安や声を拾える土台を整えておくこと
一方で、働く側も感情だけで動くのではなく
ルールを理解したうえで、自分の権利を正当に主張する姿勢も大切です
会社は「人を守るためにルールをつくり、公開し、運用する」責任を。
働く人は「ルールに沿って、自分の意志と権利を伝える」責任を。
その両方がかみ合ってこそ、ようやく「辞めなくてもいい会社」「辞めても憎まない関係」が生まれるんだと思います
枯れそうになりながらも、そんな世界を少しは信じたい葉っぱでした🍃
🎨 使用イラスト
- アイキャッチ画像:イラストAC(https://www.ac-illust.com/)より

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